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【初心者向け】建設業許可を取るメリット・デメリット

こんにちは。「行政書士末野秀樹事務所」です。 このページでは、建設業許可を取ることで得られるメリットと、気をつけておきたいデメリットをわかりやすく解説します。

「500万円以上の工事をするには許可が必要って聞いたけど、それって本当に必要?」 そんな疑問を持った職人さん、個人事業主の方へ。

まずは許可を取ることで得られるものを見ていきましょう。


目次

建設業許可を取る5つのメリット

1. 500万円以上の工事を合法的に請け負える 建設業法では、「軽微な工事」を除き、許可がないと請負契約が違法になります。たとえば内装や設備の工事でも500万円(税込)を超える場合は要許可です。

2. 元請業者からの信頼が上がる 大きな現場になると、元請が許可業者であることを条件にするケースが多くあります。「許可がない=信頼できない」と見られてしまうことも。

3. 公共工事の入札に参加できるようになる 国・自治体・公社などの公共工事は、許可業者でなければ参加不可。事業拡大を目指すなら、早めに許可を取っておくのがベターです。

4. 金融機関からの評価が上がる 許可を取るためには、一定の財務内容や経営管理体制が求められます。そのため、融資を受けやすくなるといった効果もあります。

5. 人材採用に有利 「しっかりした会社」と見られやすくなり、職人さんや若手の応募も増える傾向があります。


建設業許可を取る際の注意点(デメリット)

1. 一定の要件をクリアする必要がある 経営経験、専任技術者、誠実性、財産的基礎などの要件を満たさなければ許可は取れません。詳しくは[こちらの記事(リンク)]で解説しています。

2. 継続的な維持管理が必要 許可を取ったあとも、毎年の決算変更届5年ごとの更新手続きが必要になります。

3. 要件に合う人が辞めたら許可取消になることも たとえば「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が辞めてしまうと、速やかに代わりの人を立てないと許可が無効になることもあります

4. 登録費用や更新費用がかかる 知事許可の場合でも、新規申請で9万円の登録免許税+専門家への報酬などの初期費用がかかります。

5. 虚偽や不正行為があると厳しい処分に 建設業許可は信用で成り立つ制度です。不正な経理処理や一括下請などをすると、営業停止や許可取消、罰則の対象になることもあります。


行政書士ができるサポート

行政書士末野秀樹事務所では、建設業許可の新規申請、更新、決算変更、変更届の代行を行っています。

「うちは取れるのか?」

「誰を技術者にできるか?」

など、無料相談から対応しますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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