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【初心者向け】建設業許可を取るために必要な6つの要件とは?

「そろそろ建設業の許可、取ったほうがいいのかな…」

最近そんなご相談をよくいただきます。
元請から「許可ないとちょっと…」と言われたり、500万円を超える現場が増えてきたり。

でも実際に調べてみると、「専門用語が多くて難しい…」という方がほとんどです。

そこで、この記事では建設業許可を取るために必要な6つの要件を、はじめての方向けにわかりやすく解説します。


目次

① 経営業務の管理責任者がいること

「ずっと現場やってきたけど、“経営”って言えるのかな?」

法人なら常勤役員に、個人事業ならご本人に、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。

たとえば、個人事業で元請として仕事を回していた、代表として請負契約をしていた…そんな経験が該当します。
経験の証明には、契約書や請求書などの資料が必要です。


② 専任技術者を営業所に配置していること

「資格はないけど、現場経験は長いよ」

許可を受ける業種ごとに、営業所には資格や経験のある技術者が常勤している必要があります。

対象になるのは、たとえば…

  • 施工管理技士や建築士などの国家資格を持っている人
  • 現場での実務経験が10年以上ある人(学歴によっては7〜3年)

「誰が技術者に該当するのか分からない…」という場合もご相談ください。


③ 社会保険・雇用保険に加入していること(該当者のみ)

「うちは法人だけど従業員はまだ1人だけ。保険って必要?」

建設業許可を取るには、法令に基づいた保険への加入も確認されます。

  • 健康保険・厚生年金(社会保険)
     → 法人は従業員の有無にかかわらず加入義務あり
     → 個人事業主は、常時5人以上の従業員を雇っている場合に加入が必要
  • 雇用保険
     → 従業員を1人でも雇っていれば、加入義務があります

いずれかに未加入だと、許可が下りない可能性もあります。
許可申請の前に、保険加入状況の見直しをおすすめします。


④ 誠実に事業をしていること(誠実性)

「昔ちょっとトラブルがあったんだけど、それって関係ある?」

建設業を適正に行える体制かどうか、「誠実性」が問われます。

たとえば…

  • 虚偽の申請や談合などの違反歴
  • 暴力団との関係
  • 過去に許可を取り消されたことがある など

過去の状況に不安がある場合でも、事前にご相談いただければ判断可能です。


⑤ 財産的基礎または金銭的信用があること

「500万円って、現金じゃないとダメなの?」

必ずしも現金で500万円ある必要はありません。
次のいずれかで資金力を証明できれば大丈夫です。

  • 銀行の残高証明や資本金、貸借対照表などで500万円以上の裏付けがある
  • 金融機関からの融資承諾書や借入証明書がある

「うちはどうやって証明したらいい?」というご相談もよくあります。


⑥ 欠格要件に該当しないこと

「なんかひっかかったら、もう取れないの?」

以下のような方が代表者や役員にいる場合、許可は出ません:

  • 破産して復権していない
  • 刑罰歴があって5年経っていない
  • 暴力団関係者
  • 許可取り消しから5年以内 など

現在、まじめに事業をしていれば、該当することはあまりありませんが、不安な場合は事前に確認しておきましょう。


まとめ

要件内容
経営業務の管理責任者建設業の経営に5年以上関わった人がいること
専任技術者国家資格または10年以上の経験がある常勤者がいること
社会保険の加入法人や一定規模以上の個人は加入が必要
誠実性不正や反社会的関係がなく、まじめに事業を行っていること
財産的基礎または信用500万円以上の資産や信用があること
欠格要件に該当しないこと法令違反や反社関係がないこと

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「ウチでも許可取れるのかな?」
「誰を経営責任者にすればいい?」
「技術者ってこの人でいける?」

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