MENU

建設業許可とは?必要なケース・不要なケースを解説

「建設業許可ってうちは必要なの?」 「他の業者は取ってないって聞いたけど…」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、建設業許可が必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説します。あわせて、無許可で工事をした場合のリスクや罰則についても紹介します。


目次

建設業許可ってなに?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国や都道府県の許可です。

許可を持っていないと、ある金額以上の工事は法律上できません。無許可で請け負ってしまうと建設業法違反になります。


許可が必要なケース

建設業許可が必要になるのは、次のような場合です。

建築一式工事以外(大工・電気・管など)の場合

  • 請負金額が 500万円(税込)以上

建築一式工事の場合

  • 請負金額が 1,500万円(税込)以上かつ 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

※ここでいう「請負金額」には、消費税や支給された材料費も含まれます


許可が不要なケース(軽微な工事)

以下のような工事であれば、許可は不要です。

  • 建築一式工事で 1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅
  • その他の工事で 500万円未満

これらは「軽微な工事」と呼ばれ、小規模リフォームや外構工事などはこれに当てはまることが多いです。


よくある勘違い

「材料はお客様が用意するから、500万円に満たないよね?」

NGです!

材料費をお客様が負担しても、その価値を含めて請負金額としてカウントされます。また、契約を分割しても実質的に一つの工事であれば合算されます。


無許可で工事をするとどうなるの?

無許可で工事を請け負うと、以下のような罰則が科されます。(建設業法第47条)

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

これだけではありません。

  • 行政処分や信用失墜
  • 公共工事の入札資格の剥奪
  • 金融機関からの融資停止や不利な取引条件

など、事業全体に大きな悪影響を及ぼすおそれがあります。


建設業許可が必要かどうかを確認するポイント

工事の種類金額や面積許可の必要性
建築一式工事1,500万円以上 かつ 延べ面積150㎡以上必要
その他の工事500万円以上必要
上記未満の場合軽微な工事不要

迷ったら専門家に相談を!

建設業許可が必要かどうかは、工事の内容・契約の仕方・発注形態によって判断が分かれることもあります。

行政書士末野秀樹事務所では、建設業許可の必要性判断から許可取得の手続きまで、わかりやすくサポートいたします。

  • 必要かどうかの簡易診断
  • 要件の確認
  • 書類の作成・提出代行

まずはお気軽にご相談ください!

目次